と申しますのは、訴訟事件の個々の事件というものは生きたものでありまして、そのときそのときの当事者の行為、当事者の主張、それから事実の進展、そういったものによって発展していくものでございますので、いま問題になっている法案が通りますれば、いまその前提事実として述べられていたいろいろな不合理な、法を無視したような状況がなくなるということによる促進があることは間違いないことでございますけれども、その結果、個々
法定しにくい、こういうことになりますと、こういうことがたびたび行なわれるような場合には、あるいはそれが横行といえるほど便乗値上げがびまんしておるような場合、せめて、社会的な制裁だけくらいは加えていいのではないだろうか、そういう者は長らく社長にしておかないとか、行為当事者は社長になり得ない。先ほども総理がおっしゃったように、やはり国民的世論が巻き起こってこなければいかぬと思うのです。
少なくとも行為当事者という部門担当部長と同時に、その方が、実際知りませんでしたという実証、挙証の責任を先方へ与えて、というようなところへ踏み切らなければ、あまりにもこういうものが横行しておる、こう思うのですが、簡単でけっこうでありますから、総理、ひとつ御所見を……。
入漁権は、現在ございますのは設定行為、当事者間の契約で、入漁権は設定されるわけでございます。いわゆる行政庁がその計画を立てるというたてまえになっていないわけでございます。
従ってこれは、行為当事者も、またこれをいわゆるあおり、そそのかした者も、当然その次の十八条によって、私は処分されなければならぬと思う。あるいはまた郵便法の規定にもございましょう。これらの者に対して一体どういう措置をなさっておいでになるか。
三月のときには、私は行為当事者ではありませんから、これは局長が何とおつしやつてもわからない。しかしここに出されたこの資料の中からは病院というもの、開業医というものの抽出の仕方、あるいはこれから出て来たところの数字、こういうものは非常に大きなアンバランスになつておるということだけは認められると思いますが、この点はどうですか。
すなわち行為当事者を罰する。こういうわけであります。從つて、もし——これはほんとうは法務総裁が御答弁に相なるべきでありますが、中曽根君が何を感違いせられたか私に聞かれますから、私がお答え申し上げますが、行為当事者を特定し得ないというような、一つの司法処分上の問題があるといたします。